院長ブログ

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新たな医療に係わる計画と診療報酬改訂のこと

診療報酬(元となる法律:健康保険法)は2年に一度改訂されます。改訂のたびに医療機関はその対応に追われるのが常になっているのですが、今年は、介護報酬(介護保険法)と障害福祉サービス等報酬(障害者自立支援法)も同時に改正されます。つまり、社会福祉の障害・医療・高齢社会に対応するすべてのサービス報酬体系が変わるという大きな「節目」になります。精神科医療はこれら3領域すべてに係わっていることから、大きな影響を受けることは間違いありません。
さらに、5年ごとに策定される医療計画も同じ平成30年度に第7次医療計画として、都道府県単位で策定されます。こちらは今後5年間の医療のあり方・進む方向を示すものです。医療計画は、国の施策である「5疾病5事業と在宅医療」について主に計画されるものです。元々は「4疾病5事業」と言われていたのですが、平成25年から、疾病に精神疾患が加わり、更に、在宅医療が追記され、「5疾病5事業と在宅医療」となったのです。ちなみに、5つの疾病は、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患で、5つの事業は、救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療(小児救急医療を含む)です。
それに加えて、第3次医療費適正化計画の改訂年度であり、更に、最近話題となっている「地域医療計画」が実行に移される年度でもあります。
なんだか色々な計画と報酬体系の実施や改訂があり、めまぐるしいばかりです。国が大筋を定め、都道府県単位で計画を練る、という形になっていますので、計画は各地域の特性をある程度反映したものになるでしょう。また、今後数年間の道筋を定めるという点でも、これらの計画は大変大切です。特に、国や都道府県の予算措置には大きな影響を与えるはずです。また、報酬体系は具体的なサービスや医療提供の要であり、まだ詳細すべてが明らかになったわけではないのですが、大きな変更のあった領域もいくつかあります。今後対応や対策が必要になると思います。
もし、この改訂によって、この国で生活する人々への保健・福祉・健康に関する対策が推進されるのなら、ありがたいところです。そう祈っています。